赤字になっても従業員をクビにしないで下さい。

会社も従業員も守ることができる助成金です。

 
 

景気の変動を受けて前年の売り上げと比べて10%以上売上げが下がった企業が

従業員を休業させたり、教育訓練を受けさせた時に支給される助成金です。

●必要な条件は?
 
  • @ 雇用保険の適用事業主であること
  •  
  • A 売上高または生産量の直近3ヵ月間の月平均値が前年同月期に比べて10%以上減少していること
  •  
  • B 休業の場合   → 所定労働日の全一日にわたって実施されること
  •   教育訓練の場合 → 職業に関する知識・技術を習得させ又は向上させることを目的とする

  •             教育、訓練、講習等であって、かつ受講者をその受講日に業務に就かせないこと。

  • C 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに申請する場合、

  •     直近の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること
  • D 最近3ヶ月間の労働者数が前年周期と比較して中小企業の場合は10%以上かつ4人以上
  •    大企業の場合は5%以上かつ6人以上増加していないこと


●支給される額は?
 

各企業様ごとに協定書等で決めておくことが必要です。

なお、教育訓練を行った場合は別途加算されます。




●手続きはどうするの?
各企業様で用意して頂くこと
  • ・ 休業等実施計画届の作成
  • →以下の2点を決めて頂きます
  •  
  • @どのくらいの期間、どの部門で何名休業するのか?
  •  
  • A休業対象者とその選定方法は?  ※その選定に偏りがないかどうか
  •  
  •  決算書等
  • →「事業活動の縮小」を判定するためのものです

当社で行うこと
  • ・上記休業等実施計画届作成にあたっての指導 及び 相談
  • ※その際、必要に応じて就業規則の見直しをさせて頂くこともあります


  最近では雇用調整助成金を活用して休業するだけではなく

教育訓練を実施して従業員育成を試みる企業も増えています。


上記以外の細かい条件もございますので一度ご相談下さい。