高年齢者雇用安定法の改正により

「定年の定めをしている事業主は」

65歳までの雇用が義務付けられています。


若手の育成をして欲しい!

伝統ある技術を継承していきたい!

そんな事業主にオススメの助成金です。

これは
60歳を過ぎても同じ事業主の下で働いている人に対して

賃金の一部が助成されます。
 


●必要な条件は?
 
  • @ 60歳以降の賃金が60歳前に雇用されていた賃金と比べて75%未満になったこと
  •    25%以上の賃金減少)
  •  
  • A 雇用保険加入期間が5年以上であること


●支給される額は?
 



  今は60歳を過ぎてもまだまだ現役で働きたい!という

意欲の高い方が増えていると言われています。

この
「高年齢雇用継続基本給付金」を活用することで

・年輩の従業員が65歳まで元気に働くことができる。

・長く勤めてきた年輩の従業員に後継者の育成をお願いできる。


などのメリットがあげられます。

そうすることで会社は人件費を抑えながら技術を継承していくことができます。


手続き等でお困りのことがありましたらお気軽にご相談下さい。

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