@ 労働者派遣事業は許可制になる 施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止となり すべての労働者派遣事業が許可制となります。 |
A 期間制限のルールが変わる 現在の派遣期間の上限である原則1年(最長3年)を撤廃し 1. 同一の派遣先の事業に対し、派遣できる期間を原則3年を上限とする 2. 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「○○課」など) に派遣できる期間を原則3年を上限とする |
B 派遣元・派遣先双方に課される内容 【 派遣元 】 1. 雇用安定措置の実施 例: 派遣先への直接雇用の依頼など 2. キャリアアップ措置の実施 例: 教育訓練、キャリアコンサルティングの実施 3. 均衡待遇の推進 例: 賃金決定に関する説明義務など 4. 派遣元管理台帳記載事項の追加 例: 教育訓練を行った日時及び内容など 【 派遣先 】 1. キャリアアップ支援に必要な情報の提供 例: 派遣労働者の職務遂行状況など 2. 雇入れ努力義務 例: 派遣期間終了後に同じ業務に従事させる場合 3. 正社員の募集情報の提供義務 4. 労働者の募集情報の提供義務 |
C 労働契約申し込みみなし制度 派遣先が以下に記載する違法派遣を受け入れた場合、 その時点で派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と 同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなされます 1. 労働者派遣の禁止業務に従事させる場合 2. 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合 3. 派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合 4. 偽装請負の場合 |