● 労働保険事務組合とは?
- ・労働保険( 労災保険 と 雇用保険 )への加入手続きや保険料の納付手続き
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- ・雇用保険の被保険者に関する手続き
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- ・石綿( 通称アスベスト )による健康被害の救済に基づく
- 一般拠出金の納付手続き など
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これらの 労働保険 及び 一般拠出金に関する事項の処理 は専門の担当者を置くことのできない
中小企業の事業主にとって負担となることが少なくありません。
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このような事業主の事務負担を軽減するため中小企業の事業主を構成員とする団体が
事業主に代わり労働保険の事務処理をするのが労働保険事務組合です。
山口労務管理事務所の併設機関である春日部労働福祉共済会も
行政機関の認可を受けた労働保険事務組合として活動しております。
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●委託できる要件は?
事業の種類 |
使用労働者数 |
金融・保険・不動産・小売 |
常時 50人以下 |
卸売業・サービス |
常時 100人以下 |
その他 |
常時 300人以下 |
●委託できる事務?
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- @ 概算保険料・確定保険料などの申告 及び 納付に関する事務
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- A 保険関係成立届・任意加入の申請・雇用保険の事務所設置届
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- B 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
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- C 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
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●委託することによるメリット
この制度を利用することにより
- @ 中小企業の事業主 及び 家族従事者にも労災保険が適用されます
- (特別加入制度)
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- A 労働保険料を 3分割 して納めることができます
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- B 労働保険料について 納期の特例制度 があります
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本来、労災保険は事業に使用される「労働者」の保護を目的とした制度であるため
事業主 や 家族従事者は保護の対象ではありませんでした。
しかし、ほとんどの事業主の方は現場へ出向き、通常の労働者と変わらない作業をし
危険と隣り合わせであるというのが現状です。
そこで、このような事業主の方へも制度本来の建前を損なわない範囲で
事業主や家族従事者からの申請が認められた以降の労働災害については保険給付を行うこととされています。