●労働災害共済制度( 労災上乗せ )とは?
近年、産業構造の変化に伴い労災事故が複雑になっていることや
就業形態の多様化に伴い時間外労働の増加による過労死などが
題材的に取り上げられ広く認識されるようになったことで
公的な労災補償だけでは満足できず
企業に責任を追及するケースが増えてきています。
そのため補償を巡って争いが生じ、裁判にまで発展するケースがみられます。
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このような事を未然に防ぎ、みんなで掛金を出し合い負担を少しでも軽減すること
を目的に設けられたのが
全国労働保険事務組合連合会( 労保連 )の労働災害共済制度( 労災上乗せ)です。
●補償内容は?
・休業共済金
→ 休業3年間まで全期間に渡り平均賃金の20%をお支払します
休業補償給付
( 労災保険 )
60% |
特別支給金
( 労災保険 )
20% |
休業共済金
( 共済金 )
20% |
・障害共済金
→ 障害等級1〜14級までの等級に応じて共済の型別に定められた日数に
平均賃金を掛けた金額が支払われます
・死亡共済金→ 遺族に対して平均賃金をもとに最高の2000日分が支払われます(2口加入)
また弔慰金として別個に一律30万円支払われます
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- ・従業員 (臨時・パートタイマー・アルバイト 含む)
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- ・特別加入者 (事業主・海外派遣者)
※ 建設事業であって請負金額に労務比率を乗じて得た額を
賃金額とみなして共済掛金を算出する場合は
下請事業の従業員も共済の対象となります。 |
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●企業にとってのメリット・デメリット
< メリット >
- @ 非課税
- → 事業主の負担する共済掛金は全額損金として認められ
- また支払われる共済金は課税所得になりません。
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- A 下請特約
- → 下請した工事についてはすべて一括して「下請特約」により加入することができます。
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- B 経営事項審査
- → 公共工事入札のための経営事項審査において加点されるための要件をすべて満たしております。
- その際、必要な加入証明書は随時発行しておりますのでお申し出下さい。
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< デメリット >
労災保険申告額に業種別掛金率を乗じた共済掛金を
労働保険料に合計して納入するので 共済金掛金分が増加します
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● 当社取扱い事例 ( 一部抜粋 )
社員寮の自室において社員が住宅火災による全身火傷により死亡
事業主の管理・監督不届きとして行政機関より監督を受けた。
- < 災害による補償例 >
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- ・遺族補償一時金 ( 労災保険 ) ¥12.704.000
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- ・特別支給金 ( 労災保険 ) ¥ 3.000.000
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- ・葬祭料 ( 労災保険 ) ¥ 762.240
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- 労災共済金から ¥13.004.000 が支払われました
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お申し込みをご希望の場合は当社までご連絡下さい。
具体的な掛金の額をお伝えしたり、数種類あるプランをご紹介させて頂き、
そのプランの内容によって補償されるサービスや受け取り金額が変わってきます。
お申し込みに必要な書類をご用意してお待ちしております。