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10人以上の労働者を雇っている事業所には
就業規則作成義務が生じます。
それ以外の事業所でも職場のルール作りが必要と感じている
事業主様もいらっしゃるかと思います。 |
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<作成ポイント>
- ・雇用期間
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- ・労働時間と休憩時間
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- ・時間外と休日労働
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- ・年次有給休暇
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- ・各種手当(通勤手当、精勤手当 など)
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- ・賃金の計算期間と支払日
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- ・解雇について
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上記7点は規程として設定することで労働争議や裁判などになった場合に
効果を働く要素が組み込まれています。
また、必要に応じて
「退職金手当や賞与に関する基準」、「定年に関する事項」、「パートタイマー専用就業規則」
などを追記作成することもできます。
●就業規則手続き
労働条件の最低基準は労働基準法が満たしてくれます。
しかし、
具体的に賃金がどのように決まっているのか、
休職していた従業員を復職させたり、事業場外で就業させる時
留意点などの1つ1つの細かい点について
取り決めることができるものが就業規則です。
お気軽にご相談下さい。