●以下の事業所が社会保険加入の該当事業所となります  
労働者5人以上 労働者5人未満
 @法人の事業所 強制適用 強制適用
 A下記以外の個人事業所 強制適用 任意適用
 B旅館 ・ 飲食 ・ 理美容室
 税理士事務所 ・ 弁護士事務所
 農林水産業  など
任意適用 任意適用

※Bに該当する事業所でも法人の場合、強制適用となります。


 ●どういう人が加入するの?

正社員(常時雇用) 適用
アルバイト 除外
パートタイマー 週所定労働時間 20時間未満 除外
週所定労働時間 20時間以上 除外
正社員と比較して 4分の3以上
出勤している人
適用
法人の役員 労働者としての身分を有する人
(報酬を受けている人)
適用
労働者としての身分を有さない人 適用