平成27年10月よりマイナンバー制(番号法)がスタートしました

それに伴い、弊社ではマイナンバーの取扱規定を作成しております

新たにマイナンバーの規定を加える事で大切な従業員の個人情報をお守りします

※料金については事業所の従業員数、拠点数などの規模に応じて対応させて頂きます。

 マイナンバーとは?

マイナンバーとは、日本に在住する国民や外国人の方々全員(赤ちゃんから大人まで)
に対し振り分けられる12桁(または13桁)の個人番号のことです
 


 ・何に使うの?

社会保障・税・災害対策の事務手続き

従業員に賃金を支払う会社や事務所では、社会保険や税金の手続きの際
扶養されている家族の個人番号を記載する必要があります

    記載対象  番号の記載及び提出の時期 
 所得税  国税 平成28年1月1日の属する年以降
の申告書から 
 平成28年分の場合
 →平成29年2月16日から3月15日まで
(個人住民税及び個人事業税は平成29年3月15日まで) 
 個人住民税  地方税
 個人事業税  地方税
 法人税  国税 平成28年1月1日以降に開始する
事業年度に関わる申告書から
平成28年12月末決算の場合
 →平成29年2月28日まで
(延長法人は平成29年3月31日まで)  
 法人住民税  地方税
 法人事業税  地方税
 法定調書  国税  平成28年1月1日以降の
金銭などに関わる法定調書から
 (例) 平成28年分特定口座年間取引報告書
     →平成29年1月31日まで
 支払報告書  地方税  平成28年分の支払い報告書から  (例) 平成28年分給与支払報告書
     →平成29年1月31日まで
 申請書・届出書  国税・地方税  平成28年1月1日以降に
提出する申告書などから
 各税法に規定する提出期限まで


 通知されるのは個人番号と法人番号の2種類

@ 個人番号
   個人番号は、住民基本台帳を基にした住民コードを変換することにより行われ
   住民登録をしている日本人及び外国人の方に対して12桁の番号が振り分けられます。
   平成27年10月から個人番号の通知(通知カード)を簡易書留郵便で送られています。

A 法人番号
   株式会社や有限会社などの法人については、27年10月に13桁の法人番号が
   振り分けられます。

 


 個人番号カードについて

10月に送付される個人番号の通知カードは、個人番号などを記載した紙の通知ですが
希望者は来年1月以降、住民票の届けのある市区町村で「個人番号カード」の交付を受けることができます。
この「個人番号カード」は表面に4つの基本情報が記載されます。

・氏名  ・住所  ・性別  ・生年月日


裏面には個人番号が記載されることになっており、身分証として利用することができます。

なお、個人番号カードは希望者が住民票のある市区町村で通知カードと本人確認のため身分証明証などを提示し
確認を受けたうえで交付される予定となっています。



 ・通知カードと個人番号カードの違い
   通知カード(平成27年10月から) 個人番号カード(平成28年1月から) 
 様式  

・個人番号
・生年月日
・性別
・氏名
・住所

・顔写真なし

・紙製
(表面)


・生年月日
・性別
・氏名
・住所 
・顔写真

(裏面)


・個人番号
・ICチップ付き

 作成・交付 ・平成27年10〜11月の間に郵送で交付
・手数料なし
・希望者が平成28年1月以降、市区町村の窓口で
 本人確認を行ったうえで交付 
 有効期限 ・個人番号カードを受けるまでの間
・個人番号カードを受ける時に返納
・引っ越しなどにより記載内容に変更があった場合、
市区町村に転入届けを出す際に一緒に提出し、記載内容を変更 
・発行時の年齢が20歳以上の場合は10年
・発行時の年齢が20歳未満の場合は5年 
 利便性 ・個人番号カードの交付を受けるまでの間、行政機関の窓口等で
 個人番号の提供を求められた際に利用可能 
・身分証明証として利用可能
・個人番号を確認する場面での利用
(就職・転職・出産育児・病気・年金受給・災害など)
 本人確認
(対面)
 ・カードに加え運転免許証、パスポートが必要 ・カードのみで可能 

詳細は 【 内閣官房ホームページ 】 へ


弊社が取扱うマイナンバーの取り扱い
 
● マイナンバー取扱規程(特定個人情報取扱規定)の作成


 ● マイナンバーセット  ※以下の内容となります。



・ 委託契約書

・ 誓約書

・ 委任状

・ 回答書

・ 個人番号報告 

 


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