「定年の定めをしている事業主は65歳までの雇用が義務」づけられています。
一体どんな準備をしたら良いのか?不安になる方も多いと思います。
当事務所では「高年齢者の雇用継続手続き」と併せて
「高年齢者の雇用継続給付金」についても取り扱っております。
- 〇必要条件は?
- ①60歳以降の賃金が60歳前に雇用されていた賃金と比べて75%未満(25%以上の減少)
- ②雇用保険加入期間が5年以上である
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- 〇支給される額は?(一例)
給付金制度をうまく活用し人件費を抑えることも1つのやり方です。
是非、お気軽に相談下さい