高齢者についての相談


「定年の定めをしている事業主は65歳までの雇用が義務づけられています

一体どんな準備をしたら良いのか?不安になる方も多いと思います。

 

当事務所では「高年齢者の雇用継続手続き」と併せて

高年齢者の雇用継続給付金」についても取り扱っております。

 

〇必要条件は?
①60歳以降の賃金が60歳前に雇用されていた賃金と比べて75%未満(25%以上の減少)
②雇用保険加入期間が5年以上である
〇支給される額は?(一例)

給付金制度をうまく活用し人件費を抑えることも1つのやり方です

是非、お気軽に相談下さい